コラム
2027年4月から本格導入される「新リース会計基準」とは?
2024年9月、企業会計基準委員会は、現行のリース会計基準の改正案として「新リース会計基準」を公表しました。
新リース会計基準の導入によって、企業の経理処理の複雑化や財務指標への影響などが懸念されるため、新基準の本格導入に向け、対象企業は慎重な対応が求められます。
新リース基準の概要
新リース会計基準とは、2027年4月1日以後の連結会計年度や事業年度から導入される「リースに関する会計処理」のルールです。
新基準では、国際的な会計基準との整合性を図るために、これまでは賃貸借取引として処理していたリースも含め、原則として貸借対照表への計上が必要となります。
なお、新基準については、上場企業や大企業を中心に強制適用される一方で、中小企業などについては任意適用とされています。
主な変更点と影響
現行の会計基準では、リースは「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類して会計処理を行いますが、新基準では、借り手はこれらを区分することなく、原則としてすべてのリースを「使用権資産」と「リース負債」として計上します。

この場合のリースには、不動産の賃貸借契約なども含まれるケースが多いことから、新基準の対象となる企業では、既存の契約内容の確認作業に追われることとなるでしょう。
また、オンバランス化が原則となることで、自己資本比率などの財務指標が悪化する可能性も考えられるため注意が必要です。
2027年4月から本格導入される「新リース会計基準」により、これまでのリースの概念が見直され、会計処理も大幅に変更されます。
今後、リース取引が多い企業においては、取引が新基準の適用対象となるかの判定や、リース取引ごとに資産・負債を計上したりといった実務負担も増えることが想定されます。
特に強制適用が予定されている上場企業や大企業では、新基準が始まる前に既存契約の精査が必要不可欠であるため、計画的な準備を心掛けましょう。
リース取引が多い企業においては早めにリース契約の洗い出し等準備を進めていく必要があります。
これから上場準備を行う企業においても新たに対応が必要となるため、IFRS第16号「リース」の導入支援の経験もある弊事務所のIPOコンサルティングサービスへお気軽にご相談ください。
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