コラム

1万円未満の少額取引はインボイス不要へ!

令和4年12月16日に税制改正大綱が発表され、令和5年10月1日から始まるインボイス制度に関する改正内容も盛り込まれました。

今回はインボイス制度に関する改正点のうち、1万円未満の少額取引に係る経過措置について解説します。

1万円未満であればインボイスの発行が不要

適切な消費税計算を促進するためのインボイス制度では、仕入税額控除を行うには、取引金額の大小にかかわらず、インボイスの保存が求められています。

しかし今回の税制改正大綱では、中小事業者の事務負担軽減を図るために、一定規模以下の事業者の場合、税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくとも、一定の帳簿を保存することで仕入税額控除を認める方針が示されました。

【対象者】

特例の対象者については、以下のいずれかの事業者です。

  1. 基準期間の課税売上高が1億円以下
  2. 特定期間の課税売上高が5,000万円以下

(※課税売上高を給与支払額に代えることは不可)

なお特定期間とは、個人事業主の場合には前年の1~6月をいい、法人の場合には前事業年度の開始の日以後の6ヵ月間を指します。

【対象期間】

特例の対象期間は、「令和5年10月1日~令和11年9月30日」の6年間です。なお上記期間経過後は、たとえ課税期間の中途であっても特例の適用はありません。

【金額の判定基準】

1万円未満かどうかの判定基準については、1商品ごとの金額(=単価)によって行うのではなく、1回の取引金額の合計額によって判断しなければなりません。

1万円未満の値引き等であれば「返還インボイス」も不要

取引後に値引きや返品などが生じた際の「適格返還請求書」についても同様に、その値引き等の税込価額が1万円未満の場合には、交付義務が免除されます。

なお、こちらの「返還インボイスの交付義務免除」については、対象期間のない恒久的な措置であり、売上規模にかかわらず、すべての事業者が対象です。

今回の税制改正大綱では、中小事業者が行う税込価額1万円未満の少額取引については、インボイスの発行が不要となる経過措置が盛り込まれました。

業種によってはインボイス登録の要否自体の再検討が必要となるため、今回の変更点の理解は重要となります。

税金についてお悩みがございましたら
お気軽にお問い合わせ下さい!!

友だち追加

この記事をシェアする

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町18-37 江坂ビジネスゾーン3階

TEL:072-200-2919

公認会計士・税理士をお探しなら当事務所へ

お気軽にお問い合わせください

初めての方はこちらから「ご相談の流れ」「よくある質問」をご覧いただけます