コラム

【経営セーフティ共済】解約後、2年間は再加入による掛金の損金算入がNGに

2023年12月14日、自民・公明両党により「2024年度税制改正大綱」が公表され、さまざまな改正内容が明らかとなりました。

その中には、中小企業倒産防止共済制度(以下、「経営セーフティ共済」)を活用した節税策への見直しも含まれており、契約を解約した場合において、解約後2年間のうちに再加入した際には掛金の損金算入が不可となります。

経営セーフティ共済とは?

経営セーフティ共済とは、中小企業基盤整備機構によって運営されており、企業の連鎖倒産を防ぐための制度です。

万が一取引先が倒産した場合には、無担保・無保証で借入(掛金の10倍を限度)を受けることができます。

また契約者は支払った掛金を損金算入できるため、いわゆる節税策のひとつとして、経営セーフティ共済に加入する企業も多いです。

なお解約した場合には、掛金に基づいて手当金が支給されるため、益金算入が必要となります。

解約直後の再契約の見直し

経営セーフティ共済に関しては、解約して手当金を受け取ったものの、自社の利益を鑑みて短期間のうちに再契約を行う事例も多く、本来の制度の趣旨から外れた利用も少なくありません。

そのような状況を踏まえ、今回の税制改正大綱では、解約後に再契約する場合、解約日から2年を経過する日までの間に支払った掛金に関しては、損金算入が不可となりました。

この改正については、2024年10月1日以降に契約を解約した場合に適用されます。

2024年度税制改正大綱が発表され、経営セーフティ共済の再契約に関する損金算入の制限が盛り込まれました。

節税策の一環として契約する企業も多いため、出口戦略をしっかりと見据え、計画的な活用を心掛けましょう。

税金についてお悩みがございましたら
お気軽にお問い合わせ下さい!!

友だち追加

この記事をシェアする

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町18-37 江坂ビジネスゾーン3階

TEL:072-200-2919

公認会計士・税理士をお探しなら当事務所へ

お気軽にお問い合わせください

初めての方はこちらから「ご相談の流れ」「よくある質問」をご覧いただけます