コラム

【相続登記】令和6年4月1日から義務化スタート!

相続が発生した後に相続登記がされず、所有者不明の状態となっている土地が全国各地で増加しており、社会問題に発展しています。

このような現状を打開するために、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

義務化の内容とは?

相続登記の義務化により、相続人は土地や建物を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を行わなければなりません。

なお正当な理由がないにもかかわらず、登記手続きを行わなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性もあるため、ご注意ください。

また、施行日である令和6年4月1日よりも前に相続した不動産についても、未登記の場合には義務化の対象となり、上記の施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

遺産分割協議がまとまらない場合は?

相続登記のためには、相続人の間で遺産分割協議を行う必要がありますが、協議自体がまとまらずに長期化する場合も少なくありません。

そのようなケースでは、新設された「相続人申告登記」により、自らが相続人であることの申し出を行うことで、義務を果たすことも可能です。

遺産分割協議の進捗状況に合わせ、期限内に「相続登記」あるいは「相続人申告登記」のいずれかの手続きを行いましょう。

増加し続ける所有者不明の土地に歯止めをかけるため、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。

施行日以降に発生した相続だけでなく、施行日以前の相続に関する土地や建物も対象となるため、相続登記または相続人申告登記の手続きを行うことで、適切に義務を果たしましょう。

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