コラム

【2026年度税制改正大綱】主な改正内容をチェック⑥

令和8年度(2026年度)税制改正大綱では、課税の公平性を確保するための見直しとして、「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(ミニマムタックス)」の強化が盛り込まれました。

ミニマムタックスとは

給与所得などの総合課税では5~45%の累進税率が適用されるのに対し、株式や長期保有不動産の譲渡益には一律15%の分離課税が適用されます。

富裕層ほど分離課税の割合が大きく、所得税の負担率が下がる「逆転現象」を是正するため、2025年の所得税から新たに本制度が導入されました。

現行制度(改正前)では、合計所得金額から特別控除額3.3億円を差し引いた金額に22.5%の税率を乗じて計算した税額が通常の所得税額よりも大きい場合には、その差額を追加で納税する必要があります。

つまり、所得が3.3億円を超える場合には、超える部分については少なくとも22.5%の税負担が生じることとなります。

改正によって対象者拡大へ

今回の改正では、対象者が大幅に拡大するうえ、税負担も増加します。具体的には、特別控除額が3.3億円→1.65億円へと半減し、適用税率も22.5%→30%へと引き上げられます。

【追加納税額の計算式】

この変更により、株や不動産などの分離課税のみの場合、改正前は所得が約10億円を超える超富裕層のみが主な対象者でしたが、改正後は所得が約3億円規模の経営者や投資家層にも影響が及ぶものと考えられます。

なお、本改正は2027年(令和9年)1月1日以後の所得について適用され、住民税には影響しません。

2026年度税制改正大綱では、ミニマムタックスの対象者が拡大するうえ、税率も引き上げられることとなりました。

特にM&Aによる株式譲渡や不動産の売却など、多額の所得が発生する場合には、思いがけず本制度の対象となるケースも考えられるため、売却時期は慎重に検討しましょう。

税金についてお悩みがございましたら
お気軽にお問い合わせ下さい!!

友だち追加

この記事をシェアする

〒530-0017
大阪府大阪市北区角田町1-20 フキヤビルディング 4階

TEL:072-200-2919

公認会計士・税理士をお探しなら当事務所へ

お気軽にお問い合わせください

初めての方はこちらから「ご相談の流れ」「よくある質問」をご覧いただけます