コラム
産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)制度が創設されました!
事業再構築補助金の第10回公募が開始されましたが、令和5年4月1日から新たに事業再構築補助金に紐づいて産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)制度が創設されました。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うため、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。
事業再構築補助金の第10回公募以降は売上要件が無くなったこと等により使いやすくなりましたが、この助成金も追加で利用することができるようになります。
補助金は申請要件を満たしても採択されなければ支給されませんが、助成金は要件を満たせば支給されます。
助成金の対象となる事業主や労働者の要件、支給額、支給申請の手続きなどは次のとおりです。
助成対象(主な要件)
対象事業主
次の1~8のすべてに該当する事業主が助成対象となります。
- 令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」※1の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
- 対象労働者の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと
- a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
- b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
- c. 「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日まで※2に雇い入れること
- 対象労働者に対して1年間(助成対象期間)に350万円以上の賃金を支払っていること。ただし、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期(P.5「支給申請の手続き」をご確認ください)に限る
- 雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間(以下「基準期間」という)に雇用する労働者を解雇等していないこと
- 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと
- 支給申請日の前日以前に、過去に本助成金の支給決定の対象となった労働者を解雇していないこと
- 「受給に必要な書類」について、
- a. 整備し、
- b. 受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに、
- c. 保管して労働局等から提出を求められた場合はそれに応じて速やかに提出すること
- なお、「受給に必要な書類」とは、雇い入れの対象となった労働者の、出勤の状況、賃金等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)等です。
- 労働局等の実地調査を受け入れること
※1
第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」と「最低賃金枠」に限ります。
また、事業計画に記載する「実施体制」の中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
※2
事業再構築補助金について事前着手の承認を受けている場合は、当該補助金に係る応募書類の提出日の翌日以降の雇入れが対象となります。
また、事業再構築補助金の計画変更により人材確保に関する事項を記載し承認を受けた場合は、当該承認日の翌日以降の雇入れが対象となります。
補助事業実施期間や、事前着手の承認についての詳細は事業再構築補助金ウェブサイトをご確認ください。
対象労働者
「事業再構築補助金」の交付決定を受けた新たな事業への進出等の事業再構築に係る業務に就く者であって、次の①と②に該当する者が対象となります。
- 次のaまたはbのいずれかに該当する者
- a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
- b. 部下を指揮や監督する業務に従事する者であって、係長相当職(名称の如何にかかわらず、その者の部下として1階職以上の従業員を有するものをいう)以上の者
- 1年間に350万円以上の賃金※1が支払われる者
※1
時間外手当と休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給と諸手当に限ります。
支給額
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
※1
中小企業とは、業種ごとに下表に該当するものをいいます。
※2
1事業主あたり5人までの支給に限ります。
受給までの流れ
事業再構築補助金の第11回公募を申請される方は、申請する枠や事業内容によっては非常に有意義な助成金となっています。
第11回公募の申請に関して、まだ若干の募集を行っているため、再構築補助金に関して興味がある、新しい事業を始めたいが再構築補助金を使えるか気になる等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
事業再構築補助金の第11回公募に関して、ご依頼受付中です。
お気軽にお問い合わせください。
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